精神に障害のあるかた
在宅重度心身障害者(児)の日常生活を容易にするため、日常生活用具の給付(貸与)をしています。ただし、入院中または施設入所中の場合は、原則対象外となります。
日常生活用具の給付(貸与)を受けるには、障害の種類・部位および程度の制限と、世帯の所得に応じて自己負担金(原則一割負担)があります。所得区分が生活保護および低所得のかたについては、自己負担金はありません。
また、障害者本人および同一世帯構成員のいずれかが、一定所得以上の場合は、日常生活用具の給付(貸与)の対象外となります。
一定所得以上とは
- 障害者本人が18歳以上の場合
- 障害者本人および配偶者の市民税所得割の納税額が460,000円以上
- 障害者本人が18歳未満の場合
- 障害者本人および同一世帯構成員のうち最多納税者の市民税所得割の納税額が460,000円以上
対象種目
対象種目とそれぞれの給付(貸与)の要件は以下のとおりです。
自立生活支援用具
- 頭部保護帽
- 精神障害者(児)であって、てんかんの発作などにより頻繁に転倒するかた
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