難病等のかた

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ページ番号 1008550  更新日  令和3年1月23日

 在宅重度心身障害者(児)の日常生活を容易にするため、日常生活用具の給付(貸与)をしています。ただし、入院中または施設入所中の場合は、原則対象外となります。
 日常生活用具の給付(貸与)を受けるには、障害の種類・部位および程度の制限と、世帯の所得に応じて自己負担金(原則一割負担)があります。所得区分が生活保護および低所得のかたについては、自己負担金はありません。
 また、障害者本人および同一世帯構成員のいずれかが、一定所得以上の場合は、日常生活用具の給付(貸与)の対象外となります。

一定所得以上とは

障害者本人が18歳以上の場合
障害者本人および配偶者の市民税所得割の納税額が460,000円以上
障害者本人が18歳未満の場合
障害者本人および同一世帯構成員のうち最多納税者の市民税所得割の納税額が460,000円以上

対象種目

 対象種目とそれぞれの給付(貸与)の要件は以下のとおりです。

介護・訓練支援用具

特殊寝台
難病患者等で寝たきり状態にあるかた
特殊マット
難病患者等で寝たきり状態にあるかた
特殊尿器
難病患者等で自力で排尿できないかた
体位交換器
難病患者等で寝たきり状態にあるかた
移動用リフト
難病患者等で下肢または体幹機能に障害のあるかた
訓練用ベッド
難病患者等で下肢または体幹機能に障害のあるかた

自立生活支援用具

入浴補助用具
難病患者等で入浴に介助を要するかた
便器
難病患者等で常時介護を要するかた

歩行支援用具

(移動・移乗支援用具)

難病患者等で下肢が不自由なかた
特殊便器
難病患者等で上肢機能に障害のあるかた
自動消火装置
難病患者等

在宅療養等支援用具

ネブライザー(吸入器)
難病患者等で呼吸器機能に障害のあるかた
電気式たん吸引器
難病患者等で呼吸器機能に障害のあるかた
動脈血中酸素飽和度測定器
難病患者等で人工呼吸器の装着が必要なかた

住宅改修費

居宅生活動作補助用具
難病患者等で下肢または体幹機能に障害のあるかた

 介護保険制度対象者は、給付対象とならない種目があります。介護保険対象者は、高齢福祉課にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課 生活支援係
電話番号:042-325-0111(内線:344) ファクス番号:042-324-6831
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。