後期高齢者医療制度の保険料

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ページ番号 1001047  更新日  令和6年4月10日

 後期高齢者医療制度では、被保険者全員が保険料を納めます。皆さんの納める保険料は、公費や現役世代の支援金とともに、大切な財源となります。

保険料について

医療費財源内訳

医療費から窓口で支払う患者負担額(所得に応じた1割から3割のいずれかの負担割合)を引いた額(医療給付費)の約1割を皆さんからの保険料でまかなっています。

また、残りの9割のうち、5割は公費(国:都:市区町村=4:1:1)、4割はその他医療保険制度(若年世代のかた)からの支援金でまかなっています。

これまでご家族の健康保険などの扶養に入っていたかたも、75歳になると一人ひとり保険料を納めることになります(軽減措置があります)。

保険料の決めかた

保険料は、すべての被保険者一人ひとりが納めます

保険料額は、被保険者一人ひとりに均等に賦課される「均等割額」(令和6年度・7年度は47,300円)と、被保険者の前年の所得に応じて決められる「所得割額」の合計額となります。

保険料額の賦課限度額(最高額)は、80万円です。

ただし、次のかたは令和6年度に限り、激変緩和措置により、賦課限度額が73万円になります。

(1)昭和24年3月31日以前に生まれたかた

(2)障害認定を受け、被保険者の資格を有しているかた(障害認定を受けていたかたが、令和6年4月1日以降に75歳になった後に、障害認定を受けた後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなった場合を除く)

 

保険料は、次の式により計算します。

 

均等割額(47,300円)+所得割額{賦課のもととなる所得金額(注釈)1×所得割率 9.67%(注釈)2=保険料額(年額)

 

(注釈)1: 賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した金額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。

(注釈)2:所得割率について

〇令和6年度の所得割率は、激変緩和措置により、賦課のもととなる所得金額が58万円以下のかたは8.78%となります。なお、令和7年度にはすべての被保険者のかたの所得割率が9.67%となります。

(注釈)3: 基礎控除額などの数字は税制改正などで改正されることがあります。

保険料の算定方法について、詳しくはこちらをご覧ください。

保険料の試算については、下記リンク先をご覧ください。

保険料の軽減

1.均等割額の軽減

「同じ世帯の被保険者全員と世帯主の前年の総所得金額等を合計した額」が、以下の表1に該当するかたは均等割額(47,300円)を軽減します。

表1

総所得金額等の合計が下記に該当する世帯

軽減割合

43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円 以下

7割

43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+29.5万円×(被保険者の数) 以下

5割

43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+54.5万円×(被保険者の数) 以下

2割

・65歳以上(令和6年1月1日時点)のかたの公的年金所得については、その所得からさらに高齢者特別控除額15万円を差し引いた額で判定します。

・軽減判定は、当該年度の4月1日(新たに制度の対象となったかたは資格取得時)における世帯状況により行います。

・「年金または給与所得者の合計数」とは、同じ世帯にいる「公的年金等収入が65歳未満のかたは60万円、65歳以上のかたは125万円を超える」または「給与収入が55万円を超える」被保険者および世帯主の合計人数です。合計人数が2人以上の場合に適用します。

 

2.所得割額の軽減

賦課のもととなる所得金額(注釈)が20万円までのかたは、下記のとおり所得割の軽減があります。

令和6年度

賦課のもととなる所得金額(注釈)(参考例:公的年金収入のみの場合)

軽減割合

15万円以下

5割

20万円以下

2.5割

(注釈):前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額(雑損失の繰越控除額は控除しません)

 

3.会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だったかた(扶養に入っていたかた)の軽減

後期高齢者医療制度の対象となった日の前日までご家族の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だったかたの均等割額の軽減割合は下記のとおりです。

令和6年度

 

加入から2年を経過する月まで

加入から2年経過後

均等割額

5割軽減

軽減なし

 ・所得割額については、当面の間かかりません。

 ・低所得による均等割額軽減の対象となるかた(表1に該当するかた)は、軽減割合の高い方が優先されます。

 ・被扶養者軽減の終了後も、低所得による均等割額軽減の対象となるかた(表1に該当するかた)は、引き続き所得に応じた軽減を受けることができます。

保険料の納めかた

保険料は、原則として公的年金(介護保険料が引かれている年金)から引き落とします(特別徴収)
ただし、次のかたは口座振替または納付書で納めていただきます(普通徴収)

・年金を受給していないかた

・引落し対象の年金が年額18万円未満のかた

・介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が1回当たりの年金受給額の2分の1を超えるかた

・75歳になり、新たに後期高齢者医療制度に加入したかたや、住所移転されたかた(すぐに年金からの引落としを開始できないため)

口座振替への変更手続

 現在のお支払方法が年金引落としのかたも、納付書払いのかたも、手続により口座振替に変更することができます。

【口座振替への変更手続き】
手続場所 金融機関窓口または
市役所 保険年金課 高齢者医療係 窓口(市役所へは郵送での申込みも可能です)
持ち物

(1) 口座振替依頼書/自動払込利用申込書
(2) 預金通帳
(3) 被保険者証

(4)通帳の届出印

(注釈)特別徴収(年金引落し)のかたは、口座振替開始まで約2か月かかります。年金引落しをとめて、口座振替を開始できる具体的な時期はお問い合わせください。

令和4年4月1日より、楽天銀行が追加されました(インターネット申込み)

楽天銀行のウェブサイトにてお申込みください(楽天銀行のユーザーID・ログインパスワード・暗証番号が必要です。)。

(1)下記URLまたは記載のQRコードを読み取ります。

楽天銀行(国分寺市後期高齢者医療保険料)

(2)「口座振替を設定する」を選択し、楽天銀行口座にログインします。

(3)画面の指示に従って必要事項を入力します。

(4)確認画面にて入力内容を確認後、約定・注意事項をご確認のうえ暗証番号を入力します。

以上で、お申込み完了です。

(注釈):パケット通信料はお客様負担になります。

参考:確定申告、市都民税申告時の社会保険料控除について

社会保険料控除は各保険料を支払ったかたに適用されます。そのため、保険料の口座振替をご家族名義の口座に指定した場合、そのご家族のかたに社会保険料控除が適用されます。
社会保険料控除が誰に適用されるかによって所得税や住民税の金額が変わることがありますので、口座振替を選択するかどうかや、誰の口座を指定するかなどのご検討の際にはご留意ください。

特別徴収(年金引落し)の納付のしかた

年6回の年金の定期払いの際に、年金の受給額から保険料をあらかじめ差し引きます。

4月、6月、8月の保険料額
4月(1期)、6月(2期)、8月(3期)は、前年の所得が確定していないため、仮に算定された保険料額を納めます。(仮徴収)

 

10月、12月、2月の保険料額
10月(4期)、12月(5期)、2月(6期)は、確定した年間保険料額から仮徴収分を差し引いた金額を、3回に分けて納めます。(本徴収)

普通徴収(納付書)の納付のしかた

納付書で納期限までに金融機関または保険年金課高齢者医療係窓口で納めます。

このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 高齢者医療係
電話番号:042-325-0111(内線:319) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。