交通事故・傷害事件などにあったときは

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ページ番号 1023414  更新日  令和4年12月9日

受診前にご連絡ください

交通事故や犬にかまれたなど第三者から受けたけがなどの治療費は、原則として加害者が過失割合に応じて負担すべきですが、届け出ることで保険診療を受けられます。

事故(自損事故含む)に遭って診療を受ける場合は、速やかに保険年金課高齢者医療係へ連絡してください。連絡後、届け出に必要な書類(被害届など)を郵送しますので、記入の上事故から30日以内に提出してください。

担当  保険年金課 高齢者医療係 電話042-325-0111(内線319、347)

(注釈)交通事故の場合、警察の事故証明書が必要になります。医療機関には事故(自損事故含む)による受診であることを申し出てください。

制度について詳しくは、下記のリンク先でご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 高齢者医療係
電話番号:042-325-0111(内線:319) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。