後期高齢者医療制度とは
これまでの日本の社会を支えてこられた高齢者の皆さんが、将来も安心して医療を受けることができるよう、平成20年度からはじまった制度です。
75歳になると原則すべてのかたが、今まで加入していた国民健康保険や被用者保険(会社などの健康保険)から、後期高齢者医療制度に移行することになります。
後期高齢者医療制度は社会全体で支える仕組みになっています
医療費のうち、医療機関などの窓口でお支払いいただいた金額を除いた残りの分は、約4割が現役世代からの支援金(注釈)、約5割が公費=税金(国・都道府県・市区町村が負担)、約1割が後期高齢者の皆さんからの保険料でまかなっています。
(注釈)現役世代からの支援金とは 国民健康保険や被用者保険(会社などの健康保険)の加入者のかたが支払う保険料には、後期高齢者医療制度への支援金が含まれています。
制度の運営は都道府県単位で行なっています
東京都内すべての市区町村が加入する特別地方「東京都後期高齢者医療広域連合」(以下、「広域連合」とします)が主体となって、市区町村と連携しながら制度を運営しています。
東京都内の市区町村が一体となって医療費にかかる保険財政の安定化を図り、地域に根差した運営を行うことを目的として作られた制度です。
広域連合は資格の認定、保険料の決定、医療を受けたときの給付などを行ない、市区町村の後期高齢者医療担当は身近な窓口として保険証(令和6年12月1日まで)や資格確認書の引き渡し、保険料の徴収、申請・届出の受付けや相談などを承っています。
制度創設の経緯については、下記のリンク先でご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
健康部 保険年金課 高齢者医療係
電話番号:042-325-0111(内線:319) ファクス番号:042-325-1380
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