後期高齢者医療保険料仮徴収額決定通知書を郵送

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ページ番号 1025180  更新日  令和3年3月2日

後期高齢者医療保険料仮徴収額決定通知書とは

毎年2月末から3月中旬に後期高齢者医療保険料仮徴収額決定通知書を発送しています。この通知は、それまで保険料を納付書または口座振替で納めていただいていたかたの中で4月から年金自動引落しに切り替わるかたに対して、お納めかたが変更になることとその引落額をお知らせするものです。

仮徴収とは

後期高齢者医療保険料は、確定申告の情報を基に7月に決定します。このため、4月と6月と8月の年金からの引落額は、前年の保険料を参考にした暫定的なものになります。そして、保険料が決定した後の10月と12月と翌年2月の年金引落額で調整をしています。この10月からの引落しのことを、仮徴収に対して本徴収と呼んでいます。

年金からの引落し(特別徴収)が始まる条件

次の3つの条件全てに当てはまる方が対象者です。

(1)年額18万円以上の年金を受給している方。ただし、2つ以上の年金を受給している方は、優先順位の高い年金の金額になります。

優先順位の参考  
第1位 老齢基礎年金
第2位 老齢・厚生年金
第3位

障害年金

(2)介護保険料を年金引落しで納めている方。

(3)後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、対象の年金額の2分の1以下の方。

年金引落しとそれ以外の納付方法では1回当たりの支払額が異なります

納付書や口座振替は納期が8回ですが、年金引落しは納期が6回になりますので1回当たりの納付額が異なります。年額を8回で割るか6回で割るかの違いですので、年度でお支払いいただく保険料の合計額はどの納付方法でも同じです。

年金引落しの方は年額の保険料を6回で納めていただきますが、納付書や口座振替の方は8回で納めていただきますので、1回当たりの納付額は年金引落しの方が高くなります。
年金引落しを4月に開始する場合は、前年の保険料をもとに4月と6月と8月の納付額を決めます。そして保険料確定後に、年額の保険料から8月までの3回で徴収した額を差引いた額を、10月と12月と2月の3回に分けてご納付いただきます。
納付書や口座振替の場合は、保険料確定後の8月から翌年3月までの8回に分けて保険料をいただきます。

このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 高齢者医療係
電話番号:042-325-0111(内線:319) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。