送付物の送付先変更をしたいとき
送付物の送付先変更手続きについて
市からのお知らせは住民票上の住所地(住民登録地)にお送りすることが原則です。しかしやむを得ないご事情がある場合には、手続きをすることにより住民登録地以外へお知らせを送付することができます。郵便局の転送サービスは届出日から1年のみであるため、1年以上継続して送付物の転送をご希望の場合には、こちらの送付先変更手続きをご利用ください。手続きは郵送で行うことができます。
なお、令和2年4月から後期高齢者医療制度の送付先変更と同時に、介護保険制度の送付先も変更することができるようになりました。
(注釈)郵送の場合はお申し込みから変更の完了まで1週間程度お時間をいただきます。ご了承ください。
送付先の変更が認められる理由
〇高齢・認知症等により本人による送付物の管理が難しい。
〇成年後見人あてに送付物を送付してほしい。
〇病院・施設に一時的に居所を移している、など。
登録手続きをできる方
〇国分寺市後期高齢者医療制度の被保険者ご本人
〇上記の方の成年後見人
〇上記以外で、親族等郵便物の管理が困難となった被保険者ご本人に代わって送付物を管理する正当な理由がある方
手続き方法
下記の必要書類をご用意の上、保険年金課高齢者医療係へ郵送するか、直接保険年金課高齢者医療係窓口へお越しください。
郵送先 〒185-8501 国分寺市戸倉1丁目6番地1 国分寺市健康部保険年金課高齢者医療係 送付先変更担当
郵送での手続きの場合には必要書類のコピーを届出書に同封してください。窓口での手続きの場合には確認後返却しますのでコピーの提出は不要です。申請書を事前にダウンロードしていただく必要もありません。
届出に必要なもの
1 届出書
ページ下部からダウンロードできます。
2 被保険者のご本人確認ができるもの
写真付きのものであれば1点、写真なしのものは2点
例 マイナンバーカード(又は通知カード)、運転免許証、パスポート、後期高齢者医療保険証、介護保険証、年金手帳、公共料金の領収書など氏名の記載がある官公署等が発行した書類
3 送付先となる方やその住所が確認できるもの
(1)ご親族の場合
写真付きのものであれば1点、写真なしのものは2点
送付先のあて名となる方のお名前とご住所の確認できる箇所をコピーもしくはご提示ください。
例 マイナンバーカード(又は通知カード)、運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳、公共料金の領収書など氏名の記載がある官公署等が発行した書類
(2)成年後見人の場合
登記事項証明書又は審判書
(注釈)記載されている住所が送付先住所と異なる場合は送付先住所が確認できるものを添付
(3)施設・病院の本人宛の場合
入所・入院者氏名がわかる入居契約書、入院診療計画書、請求書や領収書、在院証明など
4 届出人の確認ができるもの
写真付きのものであれば1点、写真なしのものは2点
(注釈)届出人が被保険者ご本人とも送付先となる方とも異なる場合のみ、届出人の身元確認ができる書類も必要です。
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介護保険・後期高齢者医療制度送付先変更届出書 (Word 39.3KB)
両面印刷もしくは2枚とも印刷してご提出ください。
このページに関するお問い合わせ
健康部 保険年金課 高齢者医療係
電話番号:042-325-0111(内線:319) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。