「65歳から74歳のかたへ」 障害認定をご存知ですか
後期高齢者医療制度は、生活保護受給者などを除く75歳以上のかたが加入しますが、 65歳から74歳までの一定の障害(表1)があるかたも、希望により、保険年金課で申請し、東京都後期高齢者医療広域連合から認定を受けることで加入することができます。現在加入している医療保険と比較・検討の上、ご希望の場合は申請ください。
申請の際には障害の状態がわかる手帳等をお持ちください。
一定の障害とは |
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国民年金証書 (障害年金1級・2級) |
身体障害者手帳 {1級から3級と4級の一部(注釈)}
(注釈)4級の一部は次のとおりです。 ・下肢障害4級1号(両下肢のすべての指を欠くもの) |
精神障害者保健福祉手帳 (1級・2級) |
東京都愛の手帳(療育手帳) (1度・2度) |
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健康部 保険年金課 高齢者医療係
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