「限度額適用・標準負担額減額認定証」・「限度額適用認定証」の交付

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ページ番号 1023471  更新日  令和6年2月7日

〇限度額適用・標準負担額減額認定証(自己負担割合が1割のかた)

 世帯全員が住民税非課税の場合は、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。医療機関などの窓口に保険証と一緒に提示すると、保険適用の医療費の自己負担限度額の区分1・区分2が適用され、入院時の食費が減額されます。

〇限度額適用認定証(自己負担割合が3割のかた)

 同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得がいずれも690万円未満の場合は、申請により「限度額適用認定証」の交付を受けることができます。医療機関などの窓口に保険証と一緒に提示すると、保険適用の医療費の自己負担限度額の現役並み所得1・現役並み所得2が適用されます。

 自己負担割合、自己負担限度額については、下記のリンク先でご確認ください。

 

申請方法について

 申請方法については、下記のリンク先でご確認ください。申請書のダウンロードができます。郵送で申請もできますが、発行対象となるかどうか申請前にお電話で担当に確認のご連絡をお願いします。

認定証は、それぞれの負担割合の上限となる所得区分でないことを証明するものですので、上限区分のかた(注釈)には認定証の交付ができません。後期高齢者医療被保険者証1枚のみで受診してください。

(注釈)

・1割負担のかたのうち住民税課税世帯・・・一般

・2割負担のかた

・3割負担のかたのうち同じ世帯に住民税課税所得が690万円以上のかたがいる場合・・・現役並み所得3

 

【認定証の交付】
負担割合 所得区分 認定証
1割 一般 交付なし
住民税非課税等(注釈) 区分2 交付あり
区分1 交付あり
2割 一般 交付なし
3割 現役並み所得3(課税所得690万円以上) 交付なし
現役並み所得2(課税所得380万円以上690万円未満) 交付あり
現役並み所得1(課税所得145万円以上380万円未満) 交付あり

(注釈)

区分2・・・住民税非課税世帯であり、区分1に該当しないかた

区分1・・・(1)住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円のかた(公的年金収入は80万円を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)、または(2)住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給しているかた

 

このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 高齢者医療係
電話番号:042-325-0111(内線:319) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。