地域密着型通所介護事業所等の設備を利用して宿泊サービスを提供する場合の届出について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 1014480  更新日  令和3年4月5日

国分寺市が指定する地域密着型通所介護事業所及び(介護予防)認知症対応型通所介護事業所において、宿泊サービスを提供する場合は、「国分寺市における指定地域密着型通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に宿泊サービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針」に基づき、宿泊サービス提供開始前に、「指定地域密着型通所介護事業所等で提供する宿泊サービス事業開始(変更・休止・廃止)届出書」を提出してください。宿泊サービス提供にあたっては、同指針の基準を遵守してください。

 

このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢福祉課 介護保険係
電話番号:042-321-1301 ファクス番号:042-320-1180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。