居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算について

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ページ番号 1018515  更新日  令和6年1月29日

1.特定事業所集中減算とは

 ケアプラン作成にあたり、サービスの依頼先が特定の法人の居宅サービス事業所に偏らないように導入された減算です。公正中立なケアマネジメントを図るため、平成18年度介護報酬改定より導入されました。正当な理由なく特定の法人への集中率が80%を超えた場合、ケアプラン1件につき、月200単位の減算となります。

2.特定事業所集中減算(平成30年度前期分以降)の届出について

 居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(紹介率最高法人)の名称などについて記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成することになっています。

(1)スケジュールについて

 下記の一覧表を確認し、正しく算定を行なってください。

一覧表
 

判定期間

届出期限

適用期間

前期

3月1日から

同年8月末日まで

9月1日から

9月15日まで

10月1日から

翌年3月31日まで

後期

9月1日から

翌年2月末日まで

3月1日から

3月15日まで

4月1日から

同年9月30日まで

 (注釈)15日が土曜日、日曜日に該当する場合は、翌営業日を提出期限とします。

(2)算定の方法

 事業所ごとに、居宅介護支援事業所において、判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、 「対象サービスが位置づけられた居宅サービス計画の件数」をそれぞれ算出してください。

 さらに各サービスについて、最も紹介件数の多い法人(以下、「紹介率最高法人」という)を確認してください。いずれかひとつでも、紹介率最高法人を位置づけた居宅サービス計画の件数の占める割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」に該当しない限り、特定事業所集中減算の対象となります。

(3)算定の結果と事業所の対応について

 算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず、届出書類を国分寺市に提出してください。すべてのサービスについて80%を下回った場合でも、事業所は当該書類を作成し、2年間保存しなければなりません。

(4)届出書の審査結果について

 提出いただいた届出書について、国分寺市が審査し、「正当な理由」に該当すると判断した場合は、特定事業所集中減算の対象とはなりません。

 提出いただいた届出書に「正当な理由」が記載されていない場合や、記載された理由について国分寺市が審査を行なった結果、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、所定単位数から200単位を減算して請求することになります。

3.「正当な理由」について

 紹介率が80%を超えるに至った「正当な理由」については、各市区町村長がその範囲を定め、判断することになっています。「正当な理由」の判断基準は以下のファイルを参照してください。

 なお、令和3年4月1日より、当市における日常生活圏域は2です。日常生活圏域及び日常生活圏域内のサービス種別ごとの事業者数は以下のエクセルで確認してください。

4.届出書類と提出方法について

(1)受付窓口

 届出書類は、下記の受付窓口まで郵送または持参にてご提出ください。

 国分寺市役所 福祉部 高齢福祉課 介護保険係

 〒185-0024 東京都国分寺市泉町2-3-8 いずみプラザ1階

 開庁日時 月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時まで

 

(2)届出書類について

 届出に当たっては、申請者保管用として、副本を作成し保管してください。郵送にて提出される場合は、変更届の副本とともに返信用封筒(要切手)を入れていただくと、副本に収受印を押して返送します(任意)。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢福祉課 介護保険係
電話番号:042-321-1301 ファクス番号:042-320-1180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。