介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出について

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ページ番号 1019586  更新日  令和4年4月18日

介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者(以下「事業者」という。)には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。

事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」という。)の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。

1.事業者(法人)ごとの届出

届出は、指定事業所の申請(開設)者である事業者(法人)ごとに行ってください。

2.届出先の行政機関

届出先は、各事業者が運営する事業所等の所在地により異なります。以下の区分表を参照し、届出先を確認してください。

区分表
区分 届出先
(1)事業所等が3以上の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 厚生労働大臣

(2)事業所等が2以上の都道府県の区域に所在し、

かつ、2以下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者

事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事
(3)全ての事業所等が1の都道府県の区域に所在する事業者 都道府県知事
(4)全ての事業所等が1の指定都市の区域に所在する事業者 指定都市の長

(5)地域密着型サービスのみ(地域密着型介護予防サービスを含む)を行う

事業者であって、事業所等が同一市町村内に所在する事業者(注釈1)

市町村長

(注釈1):地域密着型サービス事業のほかに、国分寺市の指定による介護予防・日常生活支援総合事業(A2・A3・A6・A7)を行っている場合も、(5)に該当します。

3.業務管理体制の整備に関する届出事項

整備すべき体制(注釈2)は、各事業者が運営する事業所等の数によって異なります。以下の区分表を参照し、整備すべき体制を確認してください。

区分表
届出事項

事業所等の数

20未満

事業所等の数

20以上100未満

事業所等の数

100以上

法令遵守責任者の氏名及び生年月日

業務が法令に適合することを確保するための

規定の概要

不要
業務執行の状況の監査の方法の概要 不要 不要

(注釈2):整備すべき体制に係る留意事項は、以下のとおりです。

法令遵守責任者

何らかの資格等を求めるものではありませんが、少なくとも介護保険法及び法に基づく命令の内容に精通した法務担当の責任者の選任が想定されます。

法務部門を設置していない事業者(法人)の場合には、事業者(法人)内部の法令遵守を確保することができる者を選任してください。代表者自身が法令遵守責任者となることを妨げるものではありません。

法令遵守規程(業務が法令に適合することを確保するための規程の概要)

法令遵守規程には、事業所の従業員に少なくとも介護保険法及び介護保険法に基づく命令の遵守を確保するための内容を盛り込む必要があります。ただし、必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はありません。例えば、日常の業務運営に当たり、介護保険法及び介護保険法に基づく命令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど、事業者(法人)の実態に即したものでも構いません。

「法令遵守規程の概要」の届出に当たっては、必ずしも改めて概要版を作成する必要はありません。この規程の全体像がわかるような既存の資料でも構いません。また、法令遵守規程の全文を添付することも可能です。

業務執行の状況の監査

事業者が医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、株式会社等であって、既に各法の規定に基づき、その監事又は監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員会)が介護保険法及び介護保険法に基づく命令の遵守の状況を確保する内容を盛り込んでいる監査を行っている場合には、その監査を以て介護保険法に基づく「業務執行状況の監査」とすることができます。

なお、この監査は、事業者の監査部門等による内部監査又は監査法人等による外部監査のどちらの方法でも構いません。また、定期的な監査とは、必ずしもすべての事業所に対して、年に1回行わなければならないものではありません。例えば、事業所ごとの自己点検等と定期的な監査とを組み合わせ、効率的かつ効果的に行うことが望まれます。

「業務執行の状況の監査の方法の概要」の届出に当たっては、事業者がこの監査に係わる規程を作成している場合には、当該規程の全体像がわかるもの又は規程全文を届け出てください。規程を作成していない場合には、監査担当者又は担当部署による監査の実施方法がわかるものを届け出てください。

4.届出様式

届出が必要となる事由により、届出先及び届出様式が異なります。以下の区分表を参照し、届出様式等を確認してください。

区分表
届出が必要となる事由 様式 記入例 備考

(1)業務管理体制の整備に関して届出を行う場合

様式第1号 記入例1  

(2)事業所等の指定等により、

事業展開地域が変更となり、

届出先の区分変更が生じた場合(注釈3)

様式第1号 記入例2

この区分の変更に関する届出は、区分変更前の

行政機関と区分変更後の行政機関の双方に届け出る

必要があります。

(3)届出事項に変更があった場合(注釈4) 様式第2号 記入例3  

(注釈3):地域密着型サービスのみ(地域密着型介護予防サービスを含む)を行う事業者であって、事業所等が国分寺市のみに所在するものについて、法改正により平成28年4月1日から定員18名以下の通所介護事業所がみなし地域密着型通所介護事業所の指定を受けたとき、国分寺市及び東京都に対し、業務管理体制の変更の届出を行っていない場合は、(2)の届出を行う必要があります。

(注釈4):届出が必要な変更項目については、様式第2号を参照してください。

5.届出先

当市への届出にあたっては以下の宛先まで、持参又は郵送にてご提出ください。

〒185-0004 東京都国分寺市泉町2-3-8いずみプラザ1階

国分寺市 福祉部 高齢福祉課 介護保険係 宛

開庁時間 月~金(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から夕方5時まで

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢福祉課 介護保険係
電話番号:042-321-1301 ファクス番号:042-320-1180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。