居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 1034505  更新日  令和7年6月16日

概要

令和3年10月から、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の一部改正により、厚生労働大臣が定める基準に規定する要件に該当する居宅介護支援事業所の介護支援専門員が作成又は変更したケアプランのうち、保険者から指定されたケアプランの届出が必要となります。

 

厚生労働大臣が定める基準に規定する要件

居宅介護支援事業所ごとに見て、区分支給限度基準額の利用割合が7割以上かつその利用サービスの6割以上が「訪問介護サービス」

 

届出書類

市から届出の依頼を受けた居宅介護支援事業所は、届出書に必要書類を添付の上、ご提出ください。

 

1 居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証届出書

2 基本情報シート

3 アセスメントシート

4 居宅サービス計画書(第1表から第7表まで)

5 訪問介護計画書

 

PDF形式のファイルをご利用するためには、「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢福祉課 介護保険係
電話番号:042-312-8638 ファクス番号:042-320-1180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。