居宅介護支援事業所の変更届・加算届について

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ページ番号 1018296  更新日  令和6年3月27日

1.変更届・加算届について

 平成26年の介護保険法改正において平成30年4月1日を施行日として、保険者機能の強化という観点から、市区町村による介護支援専門員の支援を充実させることを目的に、居宅介護支援事業者の指定権限が都道府県から市区町村に移譲されました。

 変更・加算の届出に関しては、国分寺市に書類をご提出ください。

2.届出書類の受付について

【受付窓口】

 届出書類は、下記の受付窓口まで郵送または持参にてご提出ください。

国分寺市役所 福祉部 高齢福祉課 介護保険係

〒185-0024 東京都国分寺市泉町2-3-8 いずみプラザ1階

開庁日時 月曜日から金曜日まで(祝日を除く)午前8時30分から午後5時まで

 

【各種届出の期限について】

 介護保険法により、居宅介護支援事業所の指定内容に変更があった場合は、10日以内にその旨を市区町村長に届け出なければならないと定められています。

 また、加算の取得は適用日の前月15日必着で届け出てください。期限を過ぎて提出された場合(書類の不備・不足等で期限までに受理できない場合を含む)、要件を満たしていることが確認されたものは翌々月からの算定となりますので、十分にご注意ください。

 加算を取り下げる(または減算の届出を行なう)場合は、速やかに届出を行なってください。

 

【届出書類について】

 提出前には、それぞれ「変更事項別提出書類一覧」、「加算提出にあたっての注意事項」を参照し、不足がないかご確認ください。また、申請者保管用として、副本を作成し保管してください。郵送にて提出される場合は、変更届の副本とともに返信用封筒(要切手)を入れていただくと、副本に収受印を押して返送します(任意)。

(注釈)令和6年度報酬改定に伴う届出書類については、以下のページもご参照ください。

3.管理者要件について

令和3年4月1日以降、次のいずれかに該当する場合には、主任介護支援専門員の管理者を配置しなければなりません。

・新規で開設する場合
・管理者を変更する場合

ただし、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合については、「管理者確保のための計画書」を当市に提出し、計画の内容が認められた場合に、1年間に限り管理者を介護支援専門員とする取扱いを可能とします。
主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由については、下記の介護保険最新情報を参照してください。

なお、令和3年3月31日時点で、管理者が主任介護支援専門員ではない居宅介護支援事業所については、当該管理者が管理者である限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を令和9年3月31日まで猶予します。(届出の必要はありません)

4.書類審査について

 届出書類に不備等がないか、審査を行ないます。不備等があった場合には、市職員から電話でご連絡します。修正内容を確認後、速やかに再提出してください。

5.特定事業所加算に係る基準の遵守状況に関する記録について

 特定事業所加算を取得した事業所は、毎月末までに、基準の遵守状況についての記録を作成し、2年間保存しなくてはなりません。また、市区町村長から求めがあった場合は、当該記録を提出しなくてはなりません。参考様式を掲載しますので、適宜ご活用ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢福祉課 介護保険係
電話番号:042-321-1301 ファクス番号:042-320-1180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。