国分寺市認知症対応型共同生活介護事業者家賃等助成事業

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ページ番号 1026564  更新日  令和3年9月1日

国分寺市では、国分寺市内の認知症対応型共同生活介護事業所等を利用する低所得者に対して家賃等(居住費、食材料費)の軽減を行う事業者へ市が助成を行います。

対象要件

次のいずれにも該当する利用者

・事業実施について市に届出を行い、承認を受けた事業者の認知症対応型共同生活介護事業所等に入居し、介護保険サービス(短期利用を除く。)の提供を受けていること

・市が行う介護保険の被保険者である者

・本人及び本人と同一の世帯に属する者が、その居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと

・負担能力のある親族等に扶養されていない者

・介護保険負担限度額認定証を交付されている者

(注釈)生活保護受給者及び中国残留邦人等の支援給付を受けている方は対象外

助成金額

 

助成上限額(1人1月当たり)
区分 家賃 食材料費
1 第1段階 介護保険負担限度額認定証(以下「負担限度額認定証」という。)における食費の負担限度額(その他のサービスにかかるものに限る。以下同じ。)が300円である者 35、580円 34、350円
2 第2段階

負担限度額認定証における食費の負担限度額が390円である者

35、580円 31、650円
3 第3段階(1) 負担限度額認定証における食費の負担限度額が650円である者 20、880円 23、850円
4 第3段階(2) 負担限度額認定証における食費の負担限度額が1,360円である者 20、880円 2、550円

(注釈)第1段階は要綱別表の項番1に該当する者、第2段階は項番2に該当する者、第3段階(1)は項番3に該当する者、第3段階(2)は項番4に該当する者

助成の流れ

1.助成を受けようとする認知症対応型共同生活介護事業者等の実施承認申請及び市からの承認

2.利用者の申請及び市からの認定

3.認知症対応型共同生活介護事業者等からの助成金の交付申請及び市からの助成金交付

事業の実施要綱

申請等様式

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢福祉課 介護保険係
電話番号:042-321-1301 ファクス番号:042-320-1180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。