国分寺市における生活相談員の資格要件について
地域密着型通所介護等の生活相談員の資格要件については、「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第46号)第5条第2項「社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者」によると規定されています。
当該条文中の「これと同等以上の能力を有すると認められる者」の具体的な内容について、当市においては、以下のとおりに定めました。対象サービスの事業所におかれましては、今後とも適切な資格を有する職員の配置について、よろしくお願いいたします。
1.対象サービス
本規定は、国分寺市が指定権限を有する以下の各サービスについて適用されます。
(1)地域密着型サービス
地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(2)介護予防・日常生活支援総合事業
通所型サービス・通所型サービスA(A7)、通所型サービス・従前相当サービス(A6)
2.生活相談員の資格要件
当市においては、生活相談員の資格要件を以下のとおり定めます。
・社会福祉士
・精神保健福祉士
・学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学、旧高等学校令(大正7年勅令第389号)に基づく高等学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者(注1)
・都道府県知事の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者
・厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者
・介護支援専門員
・介護福祉士の資格を持ち、かつ通所系サービス事業所又は施設(注2)における介護に関し、通算で1年以上(勤務日数180日以上)の実務経験を有する者
・特別養護老人ホームにおいて、介護の提供に係る計画の作成に関し、1年以上(勤務日数180日以上)の実務経験を有する者
・老人福祉施設の施設長経験者
・学校教育法に基づく大学において、社会福祉法第19条第1項第1号に規定する厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて、学校教育法第102条第2項の規定により大学院への進学を認められた者
(注1)「社会福祉主事」、又は修了を要する指定科目の数から「三科目主事」と呼ばれる資格要件を指します。指定科目の読み替え等については、〈参考資料〉に記載した厚生労働省のホームページ「社会福祉主事任用資格の取得方法」をご参照ください。
(注2)「通所系サービスの事業所又は施設」は以下のとおりです。
(介護予防)通所介護事業所、(介護予防)通所リハビリテーション事業所、(介護予防)短期入所生活介護事業所、(介護予防)短期入所療養介護事業所、(介護予防)特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型を除く)の特定施設、地域密着型通所介護事業所、(介護予防)認知症対応型通所介護事業所、(介護予防)小規模多機能型居宅介護事業所(訪問サービスに係る実務経験は除く)、(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所、地域密着型特定施設入居者生活介護の地域密着型特定施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設及び介護予防・日常生活支援総合事業における通所型サービス
〈参考資料〉 社会福祉主事任用資格の取得方法については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
当市における生活相談員の資格要件は、東京都の定める通所介護事業所等における生活相談員の資格要件に準じます。都の通知は以下のとおりです。
3.申請・届出時の添付資料について
指定(更新)申請又は生活相談員の変更の届出の際には、申請書・届出書の他に、以下の添付資料を提出してください。
資格要件の種類 |
資格要件の例 |
必要な添付資料 |
---|---|---|
資格証が発行されるもの |
・社会福祉士 ・精神保健福祉士 ・介護支援専門員 等 |
資格証の写し |
研修の修了書が発行されるもの |
・都道府県知事の指定する養成機関 又は講習会の課程を修了した者 等 |
修了書の写し |
指定科目の履修を要するもの |
・社会福祉主事 等 |
履修済の指定科目が記載された 大学の成績証明書 又は卒業証明書の写し |
実務経験を要するもの |
・介護福祉士資格及び1年以上の実務経験を有する者 ・老人福祉施設の施設長経験者 等 |
資格証の写し 及び在職証明書 |
なお、生活相談員の資格要件に係る在職証明書の記載例は、こちらをご参照ください。
4.他県に所在する地域密着型通所介護のみなし指定事業所に係る特例措置について
平成27年度介護保険法改正により、平成28年4月1日から地域密着型通所介護サービス事業が開始しました。平成28年3月31日時点で当市の被保険者が利用していた定員18名以下の通所介護事業所におかれましては、当市のみなし指定を取得しております。なお、従前の通所介護の指定有効期間(6年間)満了後も、当市の被保険者が利用を継続する場合は、当市に対し指定更新申請を行なわなくてはなりません。
しかしながら、生活相談員の資格要件は所在地によって異なるため、指定更新申請の際に初めて、当市の定める資格要件を満たしていないと発覚することがあります。
当市においては、法改正の経緯や地域性等を考慮し、他県に所在する地域密着型通所介護のみなし指定事業所については、特例措置として、指定更新後も、所在地の生活相談員の資格要件を満たしていれば配置を認めるものといたします。
その他、当市の指定を有する他県に所在する地域密着型サービス事業所など、類似の条件下における生活相談員の資格要件についてご不明な点がある場合は、高齢福祉課計画係事業所指定担当までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 高齢福祉課 介護保険係
電話番号:042-321-1301 ファクス番号:042-320-1180
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