訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 1019672  更新日  令和7年6月16日

概要

平成30年10月からの制度改正により、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付けた居宅サービス計画を作成した場合は、居宅介護支援事業所から保険者に届出が必要となります。

 

厚生労働大臣が定める回数

要介護度

基準回数

要介護1

27回

要介護2

34回

要介護3

43回

要介護4

38回

要介護5

31回

注意)上記回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合の回数を含みません。

 

届出書類

基準回数以上の訪問介護を位置付けた居宅サービス計画を作成又は変更した月の翌月末日までに、届出書に必要書類を添付の上、高齢福祉課介護保険係へご提出ください。

 

1 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書

2 基本情報シート

3 アセスメントシート

4 居宅サービス計画書(第1表から第7表まで)

5 訪問介護計画書

 

PDF形式のファイルをご利用するためには、「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢福祉課 介護保険係
電話番号:042-312-8638 ファクス番号:042-320-1180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。