地域密着型サービス事業所の変更届(加算を除く)・廃止(休止・再開)届について

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ページ番号 1016616  更新日  令和6年9月2日

1.変更届・廃止(休止・再開)届について

 介護保険法により、地域密着型サービス事業所及び介護予防支援事業所の指定内容に変更があった場合は、10日以内にその旨を市区町村長に届け出なければならないと定められています。内容に変更がある場合は、変更の届出を行なってください。変更の届出を行う場合は、「変更届」の他に変更内容により異なる添付書類を提出していただく必要があります。下記「変更届必要添付書類一覧」より添付書類を確認してください。

「管理者や介護支援専門員(計画作成担当者)以外の従業者(職員)」の変更届の提出は不要です。ただし運営規程で定めている従業者の『数』に変更がある場合は運営規程の記載変更に伴う変更届が必要です。

 事業を廃止、休止または再開するときは、変更届ではなく事業廃止(休止・再開)届出書を提出してください。(事業を再開したときは10日以内、事業を廃止または休止するときはその1か月前まで

2.届出書類の受付について

【受付窓口】
 届出書類は、下記の受付窓口まで郵送または持参にてご提出ください。

国分寺市役所 福祉部 高齢福祉課 介護保険係
〒185-0024 東京都国分寺市泉町2-3-8 いずみプラザ1階
開庁日時 月曜日から金曜日まで(祝日を除く)午前8時30分から午後5時まで

【届出書類について】
 届出書類は、申請者保管用として、副本を作成し保管してください。郵送にて提出される場合は、変更届の副本とともに返信用封筒(要切手)を入れていただくと、副本に収受印を押して返送します(任意)。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢福祉課 介護保険係
電話番号:042-321-1301 ファクス番号:042-320-1180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。