特別養護老人ホームの特例入所

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ページ番号 1020271  更新日  令和1年5月1日

 平成27年4月から、特別養護老人ホームは、原則として、要介護3以上のかたのみが入所できることとなりました。要介護1・2のかたが新たに入所される場合には、手続きが必要となります。詳しくは、手続きフローをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢福祉課 介護保険係
電話番号:042-321-1301 ファクス番号:042-320-1180
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